2017-03-31 第193回国会 衆議院 法務委員会 第7号
この数が違うというところにつきましては、家裁の場合は、簡裁のように簡裁事件のみを行う権限を有する簡裁判事という職種がない関係で、判事、判事補が本庁または支部から出張して事件を処理するということになりますので、出張所の新設ということにつきましては、本庁または支部までのアクセスの困難性を中心に、事件数の動向等を考慮して慎重に検討していく必要があるんだろうというふうに考えております。
この数が違うというところにつきましては、家裁の場合は、簡裁のように簡裁事件のみを行う権限を有する簡裁判事という職種がない関係で、判事、判事補が本庁または支部から出張して事件を処理するということになりますので、出張所の新設ということにつきましては、本庁または支部までのアクセスの困難性を中心に、事件数の動向等を考慮して慎重に検討していく必要があるんだろうというふうに考えております。
これは、家裁の場合には、簡裁とは違いまして、簡裁事件のみを行うという簡裁判事がいるわけではなく、判事、判事補が本庁または支部から出張して事件を行うということになります。したがいまして、出張所の新設ということは、本庁、支部までのアクセスの困難性、事件数等を考慮して慎重に検討しなければならないというふうに考えております。
○倉田委員 いや、それはわかりますけれども、例えばの話が調停事件も一件終わるごとに裁判官が出てくるわけですから、どこで数えたらいいかということですが、大ざっぱに言って、民事事件、刑事事件、それから家裁事件、簡裁事件も含めて、民事、刑事ですね、全体で約何万ということは言えるでしょう。それをお願いします。
今回の改正法案では、認定司法書士は自ら代理人として関与している簡裁事件の判決等について上訴の提起の代理業務を行うことができるとされています。その理由につきましては、二週間という限られた上訴期間内では弁護士に引き継ぐなどの適切な対応が困難であるから、取りあえず上訴の提起だけは認定司法書士でもできるようにするということにあるようです。
先ほどの参考人質疑の中でも議論があったわけですけれども、今回の改正案の三条一項六号の部分で、認定司法書士が自ら代理人として関与している簡裁事件の判決等については上訴の提起を可能にしております。
今御指摘の簡裁事件の中にも、特に不動産訴訟などについては争点の多い事件があります。あるいは損害賠償の事件などについてもしかりです。そういうものが、今日の資料にも示しておきましたとおり、簡裁では九七%が金銭債権の処理になっているんです。言わば貸金事件ですね。
そして、貸金業者の取り立て事件あるいはサラクレ事件、そういった簡裁事件が急増している現状、その現状は、平成十三年の簡裁の民事訴訟の新受件数が三十一万件ございますけれども、これは十年前の平成三年度の比でいきますと二・八六倍にふえております。調停については三十六万件で、十年前の五・〇五倍にふえております。
弁護士報酬の問題は、司法書士さんの簡裁事件についての報酬の計算の仕方、今までの計算の仕方と私どもの計算の仕方とはかなり違うのではないかと思います。 従来の、司法書士さんが書類提出ということを前提に議論されたときには、どれだけの書類を何枚つくったのか、作業量で計算していたと思います。弁護士の方は、訴額に対する一定利率の着手金と報酬で計算したかと思います。
しかし、こういうことをいろいろと問題化しながら、人もふやしていく、それから法廷なんかもふやしていく、そしていろいろな人が、例えば司法書士さんの簡裁事件への参入であるとか、いろいろな努力がなされておりますが、その延長線上では、三木さんが持っておられる問題意識、これを解決することはできないとお考えですか。
○山内(功)委員 私が先ほどお聞きしたのは、特に初めて裁判所の門をくぐるような裁判員とか、あるいは本人訴訟の、特に簡裁事件が多いんでしょうけれども、本人で訴訟を行う場合の本人、そういう人たちにとって、迅速化だけを要求するのじゃなくて、やはりその人たちにわかる、理解のできる言葉、仕組みで充実した審理をさせて、少なくとも一八%以上の満足度を与えて納得をさせて、できれば一審できちんと双方が胸にすとんとおりる
家庭裁判所の調査員には司法書士の方も多く、また、裁判所提出書類作成というのは本来は司法書士の業でありまして、実務的な経験、能力については、簡裁事件の実績をまつまでもないことであると考えます。
また、簡裁事件の訴訟代理権が認められると、こういうことになっております。
また一方、司法書士については、既に、現在しております裁判所に提出する書類の作成等を通じて、実質的に国民に一番身近な法律家として活躍し、簡裁事件の相当数について国民のお役に立っておる。こういう実情を考えまして、司法書士の方々に簡易裁判所において訴訟代理人となる道をあけることによって国民の権利保護に寄与しようということを考えたわけでございます。
そこで、日弁連の児玉参考人に、非常に素朴な素人っぽい話をお伺いしたいわけですけれども、実際これまでは、簡裁事件に弁護士さんが関与する例というのは余りなかったわけですよね。そういう意味で、我々にはきょうの話は非常にわかりやすかったのですが、今回の司法書士さんへの簡裁代理権の付与ということが、すぐに弁護士の仕事の領域を侵食するといったようなことはないだろうというふうに私は思っておるわけです。
今、北野会長がおっしゃいましたように、訴訟活動に関する、いわゆる法廷での証人尋問並びに事実認定、証拠収集等は簡裁事件においても、普通の事件は別として、地裁と同じように要る場合があると思います。
次に、先ほどもちょっと細川委員の質問の中でも触れられたかと思いますけれども、司法書士さんに、本当に長年の御要望、懸案が解決されて、簡裁事件の訴訟代理権が認められた。これは弁護士会ともいろいろなやりとりがあったんですけれども、弁護士会の方でも理解をしてこういうことが実現したというのは、本当に私は御同慶の至りだと思うし、よかったなと思っておるんです。
その中でやはり簡裁事件の件数がふえているというのは、そういう貧しい人たちが払えなくなって、どうしても困り切って結局裁判ざたになってしまうというようなことなのだろうと思います。このことはこれからも大変続くような気がしますし、その意味では少額裁判というものに対する理解あるいは認識というものが、まだ日本は現状、おくれているのではないかなと思います。
したがいまして、私は、少額事件、一審が簡易裁判所というような事件については、別にそういうものはそういうもので、簡裁事件の二審は幾ら、三審は幾らという定額で張らせてもいいのじゃないか。
今六〇%ぐらいで、私が八四%と言ったのは簡裁事件でございます。済みません。 こういった国選弁護人の増額の経緯をずっと見ておりますと、大体一年ごとに、昭和五十九年が四万八千二百円であったものが大体二千円かそこらずつ上がっているような状況だと思うのですが、過去三年ぐらいのところの経緯をお知らせいただけますでしょうか。
もう一つは、これまで各参考人も申されましたとおり、最近の大都市における簡裁事件の急激な増加でございます。特に、昭和五十年代以降の消費者信用の飛躍的な膨張というものをバックに、例えば、十年前に比べまして三倍以上に当たるような数が出てきている。
簡裁事件に対する弁護士の関与率というのは年年減っているようでして、反対に本人訴訟がふえ続けている現状があるようです。現在は、約八割の事件が弁護士がついていない本人訴訟であると言われています。その原因は、弁護士事務所自体が都心に集中して地方にないということもあるでしょうし、また定型化した消費者信用訴訟ということが激増していることもその一つであろうかと思います。
○小澤(克)委員 国民の法律面での生活もだんだん複雑になりますし、権利意識もだんだん強くなっている中で、簡裁事件について弁護士の関与率がふえてはいないというのはどう解釈していいのか、私にもちょっとわかりかねるところがありますが、簡裁のあるようなところには弁護士さんが余りいらっしゃらないという面もあるのでしょうか、どうなんでしょうか。
○天野(等)委員 簡裁事件について五十七年から五十八年、さらに五十九年について一審訴訟事件が爆発的にふえたということがあると思いますが、この傾向は六十年の場合にもふえてはおりますけれども、そのカーブは少しなだらかになったというふうに見えるわけですが、今後の傾向としてもやはりそういうふうな推移をとっていくというふうにお考えでしょうか。これは将来の裁判官の配置等の問題としてお尋ねするわけです。
地方裁判所の方の、特に民事の新受件数を見ますと、昭和五十七年から昭和五十八年にかけて減っているということが数字からうかがえるわけでございますが、これはやはり昭和五十七年から施行された新しい裁判所法による事物管轄の変化ということに伴うものだというふうに私の方も考えるのですが、そう考えますと、今度は二十四ページの表の方の簡裁事件の増加がございますが、これはまた著しいといいますか、何とも申し上げようがないくらいの
そこで、現在の簡裁がこういった国民のニーズにこたえる体制になっているかどうかということからまず反省をして出発しなければならぬのですが、最近の簡裁事件の激増ぶりというのは大変なものですね。過去五年をとってみて、簡易裁判所でいわゆる民事調停事件、それから督促事件、それから民事訴訟事件、それぞれこの五年間どれぐらい伸びておるか、端的にまず数字を教えていただけますか。